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手技セラピスト補償制度 概要

  • 加入資格

手技セラピスト協会の会員に限ります。会員以外はご利用できません。

会員にはこの補償制度が自動付帯しますので新たな料金はかかりません。

  • 補償内容

・施設(サロン)に起因する事故を補償

・リラクゼーション業務による事故を補償

・名誉毀損またはプライバシーの侵害により被る損害を補償

・施設内でお客様がケガをしてしまった場合、店の過失に関わらず損害を補償

・施設(サロン)で販売した化粧品に起因する事故を補償

・お客様からの預かり品に対する事故を補償

  • 補償金額
補償金額

上記補償金額は手技セラピスト業務特約、施設所有(管理)者特別約款−漏水補償特約、生産物特別約款に適用されます。その他の特別約款、特約につきましては下記記載の額が補償の限度額となります。

トラブル例1

リラクセーション業務によるトラブル

・オイルを塗った際、お客様の肌にあわないオイルを使用してしまいかぶれてしまった

・背中のボディケア時に誤って強く押してしまい、お客様の助骨にヒビが入った

・スクールにて作成したオイルによって、生徒の肌が荒れてしまった

主な免責事項

・医療行為に起因する事故

・外科的手術、医薬品に起因する事故

・カイロプラクティック療術行為に起因する事故

・頚椎へのスラスト法施術に起因する事故

・エステ行為のうち、脱毛、ピーリング、アートメイクに起因する事故

・国家資格(はり、灸または柔道整復等)が必要な業務に起因する事故

免責金額 3万円

トラブル例2

施設内でのお客様のケガ

・施設(サロン)内でお客様が転倒し骨折をした

  • ♦1名30万円限度
  • ♦1事故300万円限度

免責金額 3万円

トラブル例3

お客様からの預かり品のトラブル

・お客様から預かったバック、コート等を誤って汚してしまった

・火災によりお客様から預かったバッグ、コート等を燃やしてしまった

  • ♦1事故100万円限度
  • ♦期間中1,000万円限度

主な免責事項

・現金、貴重品に対しての損害

免責金額 3万円

トラブル例4

名誉毀損のトラブル

・お客様の容姿に対しての発言が名誉毀損ととられ、訴えられた

  • ♦1名50万円限度
  • ♦期間中1,000万円限度

免責金額 3万円

トラブル例5

サロンで販売した化粧品に起因する事故を補償

・販売した化粧液が肌にあわず、お客様の顔が炎症を起こした(メーカーの製造物責任となる場合もあります。)

・施設(サロン)で販売した健康食品が古くなっており、食中毒を起こした

主な免責事項

・法令に違反して生産、販売または提供した商品等に起因する事故

・販売した商品に回収措置が講じられた場合に要した費用

免責金額 3万円

トラブル例6

施設や設備によるトラブル

・建物に立て付けられている看板が落下、通行人がケガをした

・窓際においてあった植木鉢が落下、お客様がケガをした

・施設(サロン)から漏水し、階下のテナントの什器を破損した

主な免責事項

・自宅(マンション等)で開業している場合の日常生活に起因する漏水事故

免責金額 3万円

L1011266